インゴットを売ったときの税金について|200万から税務調査です

金売却後の税金にについて

最近の金相場上昇にともない50万円以上の利益が出た人が続出しています。しかし気をつけてください、200万円以上の売却の場合、買取店は税務署に申告義務が発生しますので売られた方は調査されてしまいます。

インゴットを売るときの税金について

インゴット

金の売却後の税金のお話です。
金のインゴット売却で200万円を超える買取となった場合、
買取店は税務署へ支払調書を提出しなければなりません、その場合マイナンバーの証明書(個人番号カード」、または「通知カード」が買取時必要となります。

 

テレビで取り上げてますので紹介します

 

詳しく説明しますと

 

売却時50万円以上の利益が出ると譲渡所得となります。
50万円分は控除されます。

 

購入額450万円で 売却額500万円の場合、50万円の利益だけですので控除されます。

 

購入額100万円で 売却額500万円の場合、400万円の利益が出ていますので50万円の控除を抜いても350万円分が譲渡所得となります。

(例)譲渡所得350万円=売却額500-購入額100万円-控除額50万円

 

でも・・・
あくまで領収書など購入時に買った金額証明ができることが条件となります。
200万円以上の買取となるとほとんどがインゴット(金塊)となると思いますが、大昔に購入していたら証明できるものは無くなっている人が多いと思います。

 

そうなると大変なことになりかねます!
例にたとえて説明します。

 

1kgのインゴットを親からもらっていた太郎さんのお話とします。

 

最近のインゴットの買取相場は1g5000円を超えていますが1g5000円で買取店に売ったとします。

 

買取店は200万円を超える貴金属は税務署に報告義務がありますので税務署に通達します、同時に太郎さんへの調査がおこなわれます。

 

太郎さんの売却額は1g5000円で1kgのインゴットですので500万円です。

 

そのインゴットは親から譲り受けたもので購入証明書がないので収得額は売却金額の5%となってしまいます。
つまり500万円の5%は25万円です、単純に考えると25万円で1kgのインゴットを手に入れたことと同じになります、そんな安い分けないけど!!!証明書が無いから仕方ないですね。

 

譲渡所得は

500万円(売却額)ー 25万円(収得額)ー 50万円(控除分)
425万円(譲渡所得)

という計算です。

 

ここからが大問題で
太郎さんは働いていますので600万円の年収があります。
所得税は20%(120万円)納めています。

課税所得金額 税率
330万~695万 20%
695万円~900万円 23%
900万円~1800万円 33%
1800万円~4000万円 40%

※2019年現在(600万円の控除額は427500円)

 

で・・・・

 

600万円の所得収入に譲渡所得425万円を足すとその年は1025万円の課税所得金額になります。
表から見るとその年は33%の課税所得金額になります。
その額は3百38万2千5百円です。1025万円の控除額は153万6千円ですので

 

1025万円(課税対象額)X33%(税率)-153万6千円(控除額)
=184万6千500円(所得税)

 

前まで120万円近い所得税が184万6千500円になってしまいます。
70万円近い差額が発生します。

 

ただしインゴット保有期間が5年以上の場合譲渡所得は50%下がり譲渡所得は212万5千円となりますが5年の保有期間証明はややこしいです。

 

さらに・・・・
住民税も課税されます。
住民税は課税所得の10%くらいが目安ですので、
1025万円の10%は約100万円となり前年の収入600万円の住民税より約40万円も増えてしまいます。
これは痛い・・・・痛すぎます。

 

そんな中新しく生まれたサービスがあります。
1kgのインゴットを100gのインゴット10枚に精錬してくれるサービスがあります!(※手数料はかかります)

※ほとんどがインゴットとなります、指輪やネックレスなどは生活用動産の売却ですので対象となりません、
そんな200万の買取額を超えて30万円の利益が出るジュエリーは無に等しいのでほとんど考える必要は無いですし、物品ですので税務対象外となります。
ロレックスなど人気のあるプレミア品でも20万以上利益が出たということと同じですね、その場合も税務対象となりません。
その売買が業としていない個人の売却ならば問題ないということです、業としていれば売り上げが上がるのでその分の通常利益の税金を払えばいいということになります。
(200万円を超えるインゴットをネックレスにする人はいないですしね。もしインゴットをネックレスにした場合は税務対象外となりませんが、これは認識の違いもしくは考え方の違いがありますので買取店によってネックレスの扱いで買取扱いができる、できないと変わってきます。
300gのインゴットを胸にぶら下げることがカッコイイ!という認識の方がいるか?いないか?それはないわーという見方もあれば、それもありだねという見方もあるということです。)

 

※年収2,000万円以下の給与所得者で金の売却利益が20万円以内の場合は申告は不要です。
でも年末調整をしていない人は確定申告をしましょう。

取り扱いメーカー

分割できるインゴットは最近の金密輸の影響もあってか日本メーカーだけのインゴットです。
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