金を売る時には身分証明書(免許証・パスポート・保険証)が必要となります
古物営業法により法律で定められています。
身分証明書の提示は警察の管轄となります、昔このよなニュースを見た記憶はありませんか?
まんだらけの犯人モザイク消しネット公開事件を!
そう28号を盗んだ犯人はつかまりました。
捕まえられたのは、買取店で保険証を提示していたからつかまりました。
出典 まんだらけhttp://news.mandarake.co.jp/2014/08/05-1.html
もしあなたの家から盗まれたものが買取店に持ち込まれ売られていたら・・・・
そうです!犯人を捕まえる為には身分証明書の確認が役に立ちます。
なのでやましいことが無ければ身分証の提示は義務というか必須ですのでお店に協力して提示しましょう。
お店も身分証の確認をしなければ警察から怒られてしまい、最悪は古物商免許の取り消しとなってしまいます。
※名古屋市の場合は愛知県青少年保護育成条例で18歳未満の青少年からの買取は親の承諾なしに買取できないとされていますが、トラブルが多いためほとんどの店では買取は取り扱わない店がほとんどです。(ほとんどの都市で同じような条例があるようです)
第18条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)による質屋は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質に取らないようにしなければならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物を受け取らないようにしなければなら
ない。
又、20歳未満の未成年からの買取は民法で親が買取を取り消しすることができるのでこれもトラブル防止で未成年から買取をしない店が多いようです。
貴金属ですから未成年の方が持っているのは不審ということですね。
どうしても体が不自由で未成年のお子さんに買取に出してもらいたいと言う方は出張買取を利用したほうがいいかもしれないですね。