金やプラチナ買取の注意点を紹介|貴金属買取店紹介名古屋版

買取の注意点

金やプラチナを売るときの注意点を紹介しています。貴金属を売るときの注意点をお伝えしますので初めて貴金属を売られる方にいい情報を掲載しています。

買取時必要となるもの

金を売る時には身分証明書(免許証・パスポート・保険証)が必要となります
古物営業法により法律で定められています。

 

  • 店頭で身分証明書の提示(免許証or保険証orパスポート)
  • 買取承諾書に記入

 

なぜ身分証明書が必要か?

身分証明書の提示

身分証明書の提示は警察の管轄となります、昔このよなニュースを見た記憶はありませんか?
まんだらけの犯人モザイク消しネット公開事件を!
そう28号を盗んだ犯人はつかまりました。
捕まえられたのは、買取店で保険証を提示していたからつかまりました。
盗まれた28号
出典 まんだらけhttp://news.mandarake.co.jp/2014/08/05-1.html

 

もしあなたの家から盗まれたものが買取店に持ち込まれ売られていたら・・・・
そうです!犯人を捕まえる為には身分証明書の確認が役に立ちます。
なのでやましいことが無ければ身分証の提示は義務というか必須ですのでお店に協力して提示しましょう。
お店も身分証の確認をしなければ警察から怒られてしまい、最悪は古物商免許の取り消しとなってしまいます。

買取の掟

  • 買取る際には本人かどうか身分証明書で確認します。
  • もちろん盗品は買取してくれません。
  • 買取成約後の品物返品は出来ません。見積もりのみの場合はもちろんお客さんのものです。
  • 18歳未満の方は買取規制があります。

 

※名古屋市の場合は愛知県青少年保護育成条例で18歳未満の青少年からの買取は親の承諾なしに買取できないとされていますが、トラブルが多いためほとんどの店では買取は取り扱わない店がほとんどです。(ほとんどの都市で同じような条例があるようです)

第18条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)による質屋は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質に取らないようにしなければならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物を受け取らないようにしなければなら
ない。

又、20歳未満の未成年からの買取は民法で親が買取を取り消しすることができるのでこれもトラブル防止で未成年から買取をしない店が多いようです。
貴金属ですから未成年の方が持っているのは不審ということですね。
どうしても体が不自由で未成年のお子さんに買取に出してもらいたいと言う方は出張買取を利用したほうがいいかもしれないですね。

買取のできない商品

  • コピー商品や違法な商品
  • 含有率の刻印が無いもの
  • 法律に反するもの(拳銃・麻薬・象牙など)
  • タバコ・食料

 

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